媒介契約の締結

媒介契約には、宅地建物取引業法第34条の2に定められている通り、以下の3種類があります。
なお、専属専任および専任契約は3ヶ月以内となり、それ以降は売主様からの申し出により更新することが可能です。

①媒介契約の種類

  1. 専属専任媒介・・1社のみに依頼する+自分で買い手を見つけて契約出来ない媒介契約
  2. 専任媒介・・1社のみに依頼する媒介契約
  3. 一般媒介・・複数の不動産会社と契約を結ぶ事ができる

専属専任および専任契約は3ヶ月以内となり、それ以降は売主様からの申し出により更新することが可能です。
専属専任および専任契約は不動産指定流通機構(レインズ)へ物件情報を登録する義務があり、メリットは
・不動産会社から販売活動状況の報告が定期的にあり安心できる。
・専属の不動産会社に全ての情報が集まるので、状況が把握しやすく、手間が少ない。
・不動産会社が売主様と1対1でお付き合いしますので、親身になって活動してくれる。(申込受領後も焦らずじっくり交渉できる)
デメリットは窓口が1社だけなので、依頼した不動産会社への依存度が高くなってしまう。
一般のメリットは、複数の会社に依頼できるので全体としての広告量は増える。

長年培った経験とノウハウを元に、ご納得いただける「査定価格」をご提示させていただき、
売主様と十分な打ち合わせを行ったうえで「売出価格」を決定します。